●在留届・住所変更
旅券法により、3ヶ月以上日本国外に滞在を予定されている方は、在外公館に在留届を出すことが義務付けられています。在留届は在留証明となるもので、緊急時の連絡などに必要ですし役立ちます。例えば大災害のときや事件、事故のとき、在留届けにより、安否確認、留守宅などへの連絡を行うことができます。
「在留届」の提出後、住所を変更したとき、その他、届出事項に変更が生じたときは、その旨総領事館に書面にて届け出て下さい(郵送またはFAX)。
また、シカゴ総領事館管轄地域(イリノイ、インディアナ、アイオワ、カンザス、ミネソタ、ミズーリ、ネブラスカ、ノースダコタ、サウスダコタ、ウィスコンシンの10州)を去り、他の地域に転居したり、日本に帰国(一時的な旅行を除く)する場合にも同様の届出を忘れずに提出して下さい。
届出方法
郵便・FAXでの届出
郵便・FAXで提出する場合は、下記より在留届用紙をダウンロードし、必要事項を記入し、在シカゴ日本国総領事館まで送付して下さい。郵送で在留届用紙を入手したい場合は、切手を貼った返信用封筒を同封の上、在シカゴ総領事館までお申し込み下さい。
在シカゴ総領事館の窓口での届出
書類等は持参する必要はないが、パスポートナンバー、緊急連絡先などは予め控えておいた方がよいでしょう。
Consulate General of Japan
Olympia Centre #1110
737 North Michigan Avenue
Chicago, IL 60611
Tel: (312)280-0400 Fax: (312)280-9568
土曜・日曜・祝祭日を除く毎日
午前9時30分〜午後4時
(但し、12時15分〜1時15分は昼休み) |
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